今年に入り、2020年4月1日に施行予定の改正民法に関する議論が活発化してきました。
法制審議会がまとめた要綱案の中には、相続分野においても新たに設けられる制度の
内容が盛り込まれております。
今回はその内容の中でも、ここ最近多くの専門家が取り上げている「配偶者居住権」
について書いてみます。
まず、「配偶者居住権」とは何か?ということにつき簡単にご説明しますと、
・被相続人の配偶者が、相続発生時に居住している被相続人所有の不動産に
住み続け易くする権利・制度
となります。
具体的には、配偶者が居住している不動産が相続財産となった際、遺言書が無い
場合は、現行制度ではその不動産を相続税評価額で評価し、法定相続分により子
または被相続人の親、兄弟と分けることになるのが一般的です。
配偶者自身が相続発生後も継続して居住不動産に住み続けるためには、全ての相続
財産の中から当該居住不動産の所有権を優先的に取得し、その分他の財産に関しては
別の相続人により多く分配する必要があります。
しかし、上記によりますと、仮に相続財産が配偶者居住不動産(評価額3,000万円)、
現預金3,000万円だったとした場合、法定相続人が自信(配偶者)と子2人だったと
すると、配偶者は不動産の所有権を取得する代わりに、他の現預金に関しては子2人
に分配しなければならないことになります。
そのような状況だと、被相続人と被相続人所有不動産に同居していた配偶者が、相続
発生後も同じ不動産に住み続けるためには、他の財産の分配を受けにくくなる恐れが
あるという点を今回の民法改正では問題視し、「配偶者居住権」という権利を新たに
加えることで、高齢化社会に起きうる相続問題の解消を目指すことになりました。
通常の所有権よりも評価が低い居住権として相続することで、他の財産の相続も受け
易くし、高齢になった配偶者の方にも安心して相続を迎えてもらおうとする試みは、
今の時代に合ったものといえますね。
具体的な評価の方法や内容はまだこれから議論されることになりますので、現段階では
分かりかねますが、今後も東京相続ドットコムでは「配偶者居住権」の行方について
注視していきたいと思います。
民法改正を前に相続対策をご検討されたい方は、東京相続ドットコムまで是非お気軽に
ご相談くださいませ。